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仮住まいで住民票は移すべき?手続き方法や異動しないデメリットとは

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仮住まいで住民票は移すべき?手続き方法や異動しないデメリットとは

引越しする際には住民票の異動、住所変更などさまざまな手続きをしなければなりません。しかし、仮住まいの場合は期間限定で住むだけなので、そういった手続きをしてもまた引っ越す際に同じ手続きをしなければなりません。住民票の異動などは必要なのでしょうか。

本記事では、住民票の異動や住所変更の手続き方法や異動しなかった場合にどのようなデメリットがあるのかなどについて解説します。

目次
  1. 仮住まいでは住民票の異動は必要なの?
  2. 住民票を移さない場合にデメリットはある?
  3. 仮住まいで住民票を移す場合の手続きについて
  4. 仮住まいをするときに住民票以外に必要な手続きとは
  5. 仮住まい期間を考慮して住民票を移すかどうか決めよう!

仮住まいでは住民票の異動は必要なの?

総務省の「住民基本台帳制度に基づく各種届出」によると、第22条の転入届、第23条の転居届において転入や転居をした日から14日以内に住民票を異動しなければなりません。同じ市区町村内で引越しをした場合は転居届ですが、ほかの地域に引っ越した場合は転入、転出届の提出が必要です。ただ、仮住まいなど住む期間が1年未満の場合や元の住所に家族が住んでいる場合は、住民票の異動は任意となっています。そのため、仮住まいであれば住民票を異動しなくても法的な問題はありません。

住民票を移さない場合にデメリットはある?

仮住まいの場合は住民票の異動は任意ですが、その間のデメリットもあるので注意しましょう。たとえば、仮住まいしているときに選挙があったとしても、住んでいる場所に住民票を異動していないので投票ができません。また、図書館や福祉サービスなどを利用できる範囲が限定されてしまいます。さらに、確定申告のタイミングであれば、住民票の自治体がある税務署で行わなければなりません。そのため、仮住まいの最寄り税務署で行えず、住所がある場所の税務署まで足を運ぶ必要があります。

ほかには、本人限定郵便があった場合、免許証などの本人確認書類と送り先住所が異なると受け取れません。子どもがいる家庭であれば、医療費の助成を受けるために明細書や領収証といった必要なものを持参して、元の住所がある地域(住民票がある地域)まで足を運んで還付申請する手間がかかります。

仮住まいで住民票を移す場合の手続きについて

住民票を異動する場合、まずは前に住んでいた住所がある地域の役所に出向いて転出届を提出し、転出証明書を発行してもらいましょう。次に、仮住まいしている住所がある役所で転出証明書と転入届の提出を行います。これらの手続きは転入・転居した日から14日以内にしなければなりません。ただ、転入届は役所まで足を運ぶ必要があるものの、転出届については役所まで足を運ぶ時間的余裕がない場合は郵送で行えます。住民票を異動する場合、健康保険証や国民年金、マイナンバー、免許証なども住所変更が必要です。

仮住まいをするときに住民票以外に必要な手続きとは

仮住まいとはいえ、必要な郵便物が届かない状態では困ってしまいます。そこで、郵便物の転送手続きをあらかじめしておきましょう。郵便物については、住民票を異動していなくても手続きさえ終えていれば仮住まい先に転送してもらえます。ただし、転送不要となっている郵便物は転送してもらえないので注意が必要です。転送手続きは1年間有効なので、仮住まいから新しい住所に引っ越す前にあらかじめ転送手続きをしておかなければなりません。生活する以上、仮住まいでの水道やガス、電気の利用開始手続き、元の住所での電気利用停止手続きが必要です。

勤務先への報告もしておくほうがよいでしょう。これは通勤補助の支給に影響があるからで、会社側に正しい通勤経路を伝える必要があります。交通費について法的に会社側が支払わなければならないという義務はありません。しかし、契約時に交通費の支給が含まれている場合は、会社側が正確な金額の交通費を支給する必要があります。つまり、正確な通勤経路から正確な交通費を計算して支給していなければ、会社側の規律違反になるので注意しましょう。

仮住まい期間を考慮して住民票を移すかどうか決めよう!

仮住まいをする場合、住民票の異動は任意です。しかし、場合によっては手続きをしなければならないケースもあるので注意しましょう。住民票を異動しないデメリットもあります。そのため、住民票の異動は仮住まいにどの程度の期間住むのか、住民票を異動しない場合の影響などを考慮したうえで決めるのがおすすめです。仮住まいには期間限定で利用しやすいウィークリーマンションを選択肢のひとつとして検討するのもよいでしょう。

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